会社の金を使い込みされた。騙されてお金をとられた。このような場合、処罰を求めて警察に告訴状を提出します。しかし、告訴状だけでは、事件を立証できません。警察で告訴状を受理する際には、告訴状の他に刑事事件として立件するための被害を受けたという証拠を揃えることが必要です。いわゆる証拠固めです。証拠があって初めて事件とすることが出来る訳です。 被害を受けたという感情のみでは、同情は出来ますが、事件にはなりません。刑事経験で培った専門家、プロが刑事事件か民事事件かを判断して、適切なアドバイスをいたします。刑事事件であると判断すれば刑事経験豊富なプロの目で証拠を固めて、告訴状のみならず事件化するために必要な上申書、陳述書等の作成のお手伝いをいたします。